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裁判員制度における死刑のあり方について
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2001826
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2001826d27e21ac-010c-4899-942c-94598aa42828
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2012-01-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 裁判員制度における死刑のあり方について | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | How should the Death Penalty System be implemented in the “Saiban-in” System? | |||||||||
著者 |
増本,弘文
× 増本,弘文
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所属 | ||||||||||
教養部 | ||||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 平成16年から死刑確定者数は急増し、死刑の基準の明確化が必要である。筆者は以前、死刑判決の具体的量刑基準を明らかにしようと試みた。しかし、闇サイト事件はこの基準を超えるのではないかと思われる。また、検察側の立証方法が、裁判員制度を意識し過ぎたために過度に生々しいものになっているのではないかとの批判もある。そして、月ヶ瀬村殺人事件のように、無期懲役を甘受しながらも刑務所の中で自殺してしまう人もいる。主観的要素を判断することは非常に難しい。いずれにしても、死刑判決という非常に厳しい情況下においても、裁判員は中立であるように努めなければならない(検察官も同様である)。 | |||||||||
書誌情報 |
奈良大学紀要 Memoirs of the Nara University 号 38, p. 39-49, 発行日 2010-03-01 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 奈良大学 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 03892204 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Departmental Bulletin Paper |