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死刑判決の具体的量刑基準の検討: 永山第一次最高裁判決以後の判決を素材にして
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/2001580
https://nara-u.repo.nii.ac.jp/records/20015800da7b687-780c-46bb-b0ac-11563b65bf27
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2012-11-29 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 死刑判決の具体的量刑基準の検討: 永山第一次最高裁判決以後の判決を素材にして | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | An Examination of the Concreteness of the Standards for Death Penalty Sentencing : A Review of Cases Since Japan v. Nagayama (1983) | |||||||||
| 著者 |
増本,弘文
× 増本,弘文
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| 所属 | ||||||||||
| 値 | 教養部 | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 死刑の一般的量刑基準を示した昭和五八年の永山判決以後の判決を検討した結果、以下のような死刑の具体的な量刑基準を定立することができた。しかし、心中事件に関する死刑判決が存在しないため、その量刑基準は不明のままである。\n①無期懲役の前科は、罪種・被殺者の数に拘らず死刑\n②被殺者三名以上の場合は、原則死刑であり、極めて例外的なケースにおいてのみ死刑が回避され得る\n以上のいずれにも該当しない場合であり、かつ、\n③被殺者一名では、「重い前科のない被告人が、悪しき動機に基づき、とりわけ残酷な方法で計画的に殺害した」という標準的ケースを少なからず上回る場合(例えばバラバラ殺人のような群を抜いて残酷な殺害方法)にのみ死刑\n④被殺者二名では、右の標準的ケースと同等あるいはそれを上回る場合に死刑\nしかし、以上の基準、就中③④は必ずしも安定的とは言えず、今後の判例の動向に注目しなければならない。 | |||||||||
| 書誌情報 |
奈良大学紀要 Memoirs of the Nara University 号 23, p. 29-50, 発行日 1995-03-01 |
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| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良大学 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 03892204 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||||||